@地域別最低賃金
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。この地域別最低賃金は、@労働者の生計費、A類似の労働者の賃金、B通常の事業の支払い能力を考慮して定められています。
A産業別最低賃金
産業別最低賃金は、特定の産業について、労使のイニシアティブにより決定されます。この産業別最低賃金は、地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回らなければならないこととされます。
上記のほか、労働協約の拡張適用による地域的最低賃金があります。なお、1人の労働者について2以上の最低賃金が競合する場合には、最低賃金額の高いものが適用されます。
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