最低賃金(地域別最低賃金)は、平成23年10月から以下の金額となります。
詳細はこちらをご覧下さい。

■地域別最低賃金

東京都 837円 平成23年10月1日から
神奈川県 836円 平成23年10月1日から
埼玉県 759円 平成23年10月1日から
千葉県 748円 平成23年10月1日から

■最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。下記の種類があります。

@地域別最低賃金
 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。この地域別最低賃金は、@労働者の生計費、A類似の労働者の賃金、B通常の事業の支払い能力を考慮して定められています。

A産業別最低賃金
 産業別最低賃金は、特定の産業について、労使のイニシアティブにより決定されます。この産業別最低賃金は、地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回らなければならないこととされます。

 上記のほか、労働協約の拡張適用による地域的最低賃金があります。なお、1人の労働者について2以上の最低賃金が競合する場合には、最低賃金額の高いものが適用されます。


 なお、最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。以下の賃金は最低賃金の対象から除外されます。

 □臨時に支払われる賃金(
結婚手当など)
 □1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(
賞与など)
 □所定労働時間を越える期間の労働に対して支払われる賃金
 □所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金
 □深夜の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分
 □
精皆勤手当通勤手当家族手当


■(参考)2010年 民間平均給与額

国税庁が発表した平成22年の「民間給与実態統計調査」では、 民間企業における平均給与は、412万円(前年比6万1,000円増)と3年ぶりに増加しています。

内訳は給与・手当が353万9,000円(同1.2%増)、賞与が58万1,000円(同3.6%増)で、男女別では男性が507万円、女性が269万円です。

業種別の平均給与額では、最も高いのが電気・ガス熱供給・水道業の696万円、 次いで金融業、保険業の589万円となっています。 逆に最も低いのは、宿泊業、飲食業サービス業で247万円でした。


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