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平成20年4月1日より医療保険制度が改正されます。
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原則75歳以上の方は、これまで加入していた医療保険を脱退し、新たに創設された「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」へ加入し医療を受けることになります。
75歳以上の被保険者に扶養されている全ての被扶養者も同様に、被扶養者の資格を失います。特に75歳未満の被扶養者は、ご自身で国民健康保険に加入するか、または、新たに家族(75歳未満の被保険者)の被扶養者となる手続きを行う必要があります。
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<平成20年4月1日からの制度> |
対象となる時期 |
75歳の誕生日当日から |
加入する制度 |
全市区町村が加入する広域連合(都道府県単位)が運営する後期高齢者医療保険 |
保険料の負担 |
加入する全員が保険料を負担(ただし、被扶養者だった場合、段階的な軽減措置あり) |
保険料の納め方 |
年額18万円以上年金を受け取っている場合は年金から天引き
それ以外は市区町村に直接納付 |
病院で提示するもの |
1人1枚発行される長寿(後期高齢者)医療保険制度の保険証 |
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佐々木社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 佐々木 誠
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