平成20年4月1日より医療保険制度が改正されます。

■新しい高齢者医療制度が始まります

原則75歳以上の方は、これまで加入していた医療保険を脱退し、新たに創設された「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」へ加入し医療を受けることになります。

75歳以上の被保険者に扶養されている全ての被扶養者も同様に、被扶養者の資格を失います。特に75歳未満の被扶養者は、ご自身で国民健康保険に加入するか、または、新たに家族(75歳未満の被保険者)の被扶養者となる手続きを行う必要があります。


<平成20年4月1日からの制度>
対象となる時期 75歳の誕生日当日から
加入する制度 全市区町村が加入する広域連合(都道府県単位)が運営する後期高齢者医療保険
保険料の負担 加入する全員が保険料を負担(ただし、被扶養者だった場合、段階的な軽減措置あり)
保険料の納め方 年額18万円以上年金を受け取っている場合は年金から天引き
それ以外は市区町村に直接納付
病院で提示するもの 1人1枚発行される長寿(後期高齢者)医療保険制度の保険証







〒170-0013 東京都豊島区東池袋1−48−10 25山京ビル3F
佐々木社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 佐々木 誠

Copyright(C)2008-2011 MAKOTO SASAKI. All Rights Reserved.
無断転載・転写・コピー等を禁じます。