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                社会保険労務士、略称は社労士(しゃろうし)。全国でおよそ20,000人が社労士として業務を行っています。 
             
            最近では、年金問題などで社労士の名が取り上げられる機会が若干増えてきた感がありますが、私が社労士の世界に入った2005年2月時点では、社労士の知名度はまだまだ低いものでした。 
             
            一般的に社労士は企業経営の四要素である「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の中で、「ヒト」に関する業務を取り扱うと説明されますが、「ヒト」に関する業務と言ってもイメージが浮かびにくいと思います。 
             
            そこで具体例をあげながら社労士の仕事についてご紹介します。 
             
              
             
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            労働者が加入する公的な保険には、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の4つがあります。こうした保険の加入や脱退の手続きを社労士は代行します。 
             
            4つの保険をかなり大まかに説明すると下記のようになります。 
             
            ・労災保険→業務上のケガの補償 
            ・雇用保険→失業時の補償 
            ・健康保険→日常の疾病の補償 
            ・厚生年金保険→老後の生活の保障 
             
            これらの保険を使用し給付を受ける場合の手続きも社労士が代行します。 
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            会社には守らなければならない法律がたくさんあります。代表的なものは労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法などです。社労士はこれらの法律情報を会社に提供し、これに沿った制度を社内に作れるよう提案を行います。 
             
            また、法律とは別に社内にもルールブックがあります。これを就業規則といいます。この就業規則の作成や相談も社労士の仕事です。 
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              社労士は、会社と労働者との関係を良好に保つための相談を受けます。逆に、不幸にも会社と労働者の間でトラブルが発生した場合、双方の言い分を聞いて、トラブルの解決を図ることもあります。 
               
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            このように社労士は、労働者の入社から退職までに関する様々な事項に関与します。この点、社労士法では、業務を次のように三分類しています。 
             
             
            @各種書類の提出を行う「代理・代行」の業務 
            A企業に必要な書類の作成を行う「書類作成」の業務 
            B労務の相談・指導を行う「コンサルティング」の業務 
             
             
            それぞれ第1号業務、第2号業務、第3号業務と呼ばれており、このような業務を通じて、企業経営のお手伝いをします。 
             
            扱う業務範囲が膨大な以上、社労士事務所によって得意、不得意の分野があります。事務所によっては、第1号業務を中心にしているところもありますし、逆に第3号業務に特化した事務所もあります。そのため、社労士に業務を委託する場合、何ができて何ができないのかを事前に確認する必要があります。 
             
             
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